前回は、100万、103万、106万、130万の壁や、実際に必要な市民税や所得税、社会保険の計算方法などについて調べて書きました。
今日は、年収の壁・支援強化パッケージと150万の壁について調べてメモしていきたいと思いますφ(..)メモメモ
私も知りたくて調べているので、間違えているよ!という事や、詳しい情報がわかる人は、ぜひぜひ、教えていただきたいです。
その前に、現在の私の状況についてちょっと書きたいと思います。
現在は、在宅で時給で働いている主婦です。
去年までは、家の近くの会社で働いていたのですが、そこの会社が、12時スタートだったので、もっと働きたい!!という思いがあり、リモート可能な今の会社で頑張る事に!!
という事で、去年までの収入は、どんなに頑張っても100万の壁以下だったので、まったく気にする必要なかったんです!!
もっと働きたいと思ったのは、 子供も大きくなり、手が離れた事もありますが、必要なお金も増えた事!!
いやー、本当、全然足りない(>_<)
ただ、働く時間はあれど・・・年収問題ですよ。
前回調べたように、130万超えると手取りが減ってしまう・・・。
もちろん、社会保険に入るメリットも分かりますが!!!!!
今、お金が必要だよーっ!!ってな感じです。
で、とりあえず、130万(従業員50人以下の会社です)に抑えるように働きたいと思ったのですが、調べたら
年収の壁・支援強化パッケージ
というキーワードが・・・。
そして、そんな時に、社長から『産休に入るスタッフ・旦那さんの転勤で退職するスタッフ、新しい事業の拡大により、人手が足りないので、証明は書くので、働ける人は働いて欲しい』という話が!!
手取りが増えるなら、働きたい私にとっては、とってもありがたい内容!!
ただ!!
正直、ちょっと良く仕組みがわかっていないという状況です💦
とりあえず、調べた事を書きたいと思います。
年収の壁・支援強化パッケージとは
【130万円の壁対策】
事業主が証明をすることで引き続き被扶養者として認定される。
※2025年末までの2年間限定の暫定的な措置
下記の図のように、現在まで被扶養者として認定されていた方が、「一時的に」収入の壁を超えることになった場合に、健康保険組合等の判断により引き続き被扶養者として認定されます。
(図 引用元:厚生労働省)
何のこっちゃ?ですよね?
簡単にいうと、130万超えても、 被扶養者認定される。
130万超えても社会保険料を払わなくても良い。
130万の壁は気にしなくてよくなるという事です。
でも、どうやって申請するの?ですよね?
年収の壁 ・支援強化パッケージの申請方法
簡単にいうと、私が働いている会社の事業主に一時的な収入の増で130万超えますという証明を書いてもらい、旦那の会社が加入している保険組合にその証明を出す。
という流れになります。
※ 一時的な収入変動とは、人手不足による労働時間延長等の事で、時給が上がったから130万超える!!というのは、認められないです。
そして、加入している保険組合がOKをしてくれたら、 引き続き扶養に入り続けることが可能となります。
じゃー、いつその証明は出すの??
これから忙しくなりますって事前にだして、OKでてから働けるのであれば安心できるのに・・・。
って事ですが、
扶養認定時や資格調査時等、組合より収入確認書類を求められた際に、一時的な収入変動により収入限度額を超えている場合は、通常の収入確認書類と併せて証明書をご提出ください。
って書いてある事が多い・・・。
という書き方をするのも、これは組合により異なる可能性もあるのかな???
そこも良く分からない。
「年収の壁突破・総合相談窓口」コールセンター にも聞いてみたんですよ。
そしたら、やっぱり、今加入している組合(いわば、旦那の会社の健康組合)に聞いて下さい。
って感じなんですよね。
じゃー、超えて働いているけど、認められないなんて事あるの??
とか、こっちしては不安になる・・・・。
しかも、いくら超えたらとか決まっていない・・・。
直接組合に問い合わせが出来たらいろいろと聞けるけど、私の場合は、旦那経由で聞いてもらわないといけないという事もあり、なんか・・・それだけで・・・結構ハードルの高い制度に感じてしまいました・・・。
とりあえず、今、私の状況でいえる事は!!
働いている会社は 一時的な収入の増で130万超えますという証明は書いてくれる!
(人手が足りない一時的な収入増である)
という事だけ💦💦
組合のHPには、『 一時的な収入変動の証明書を事業主が書いてくれるなら、認定継続できる場合があります。 』
っていう、場合がありますって書き方💦💦
出来ない場合もあるって事??
そして、提出は、扶養状況調査の時にあって書いてありました。
で、いろいろ調べていたら、その調査票の提出期限も組合によって違って、10月のところがあったり、12月のところがあったり。
この「年収の壁・支援強化パッケージ」は、すでに開始されている・・・。
じゃー、提出されるまでは、年収130万超え(月 108,333円以上)働いていても問題ないの??
2 ヶ月連続して超過した場合は企業によっては扶養を外れることがあります。
扶養を外れるタイミングは、契約上明らかな場合は就労初日から、月収が3ヶ月連続で超過の場合は翌月から、12ヶ月累積で超過の場合は超過時点などケースによって異なるため、詳しくは勤務先に確認してみるといいでしょう。
これも組合によって違う・・・。
って事で・・・・どうなるんだろう・・・。
150万の壁
年収の壁・支援強化パッケージが対象になった場合ですが・・・。
いくらまでと決まっていない現状・・・。
じゃー、いくらまで働く??ってなった時に、150万の壁は意識したいところですよね。
130万の壁は気にしなくても良くても、150万の壁は、適用されます。
150万の壁は、税法上の壁 と言われています。
配偶者(妻)の所得金額に応じて所得控除が受けられる 配偶者特別控除。
夫が納める所得税を減らすことができます。
夫に扶養されている妻にパート収入があり、妻の収入が150万円を超えてくると、夫が受けられる配偶者特別控除額が段階的に減っていくことになります。
具体的な控除額は以下のとおり
言えば・・・。150万を超えると、配偶者(妻)の手取りは増えるけど、夫の手取りは減るって事ですね。
2024年6月1日から始まる、 定額減税 !
もう、情報が多すぎて、パンク状態・・・。
次回は、定額減税についても調べていきたいと思います。